大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1099 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小泉英一上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

第一点について。

原判決は所論被害顛末書の外に被告人の自白を証拠としていることは記録上明ら

かである。そしてこれ等証拠を綜合すれば本件物件がAの保管にかかるものである

ことを認め得る従つて此点についての論旨は理由がない。なお論旨はゴムべルトと

コンぺヤべルトは必ずしも同一物であるとはいえないと主張するのであるが、右は

ただ本件被害物件に対する呼称上の差異にすぎないものであることは記録に徴し明

らかであるから論旨は理由がない。

第二点について。

事実審裁判所が被告人の犯情の差異によつても同被告人の一人を他の被告人より

重く処罰しても憲法第一四条に違反しないことは当裁判所の判例とするところであ

るから原審相被告人Bに関連しての所論は理由がない、そして被疑者を起訴するか

否かは専ら検事の決定すべきことで裁判所の容喙し得ない処である、裁判所はただ

起訴された被告人についてのみ審理裁判を為し得るので起訴されない者については

全く審理を及ぼし得ないものである、それ故所論Cの不起訴に関連する所論の如き

は検事の措置に対する非難とはなり得るかも知れないけれども裁判所に対する非難

としては全く筋違で採るに足りない。(昭和二三年(れ)第四三五号同二三年一〇

月六日大法廷判決参照)

よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

検察官 堀忠嗣関与

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昭和二五年一二月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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